埼玉県立近代美術館は北浦和公園内に位置しています。

美術館の周囲や公園内の「彫刻広場」などのそこかしこに、

国内外の作家によるさまざまな素材の立体作品が展示されています。 
 
 
北浦和公園内に建つ美術館の遠景写真 彫刻広場の写真

 

音楽噴水


公園の中央付近には音楽噴水があります。

決まった時間に音楽とともに躍動する噴水が人々を楽しませています。
プログラム詳細はこちらから→音楽噴水

 

【お知らせ】

定期点検のため下記の期間は噴水の運転を停止します。

R6.10.28(月)~R6.11.1(金)

  

音楽噴水の写真

 

彫刻ボランティアの活動

埼玉県立近代美術館の彫刻ボランティアは、2004年8月から、美術館所蔵の立体作品、特に北浦和公園に野外設置された彫刻作品のメインテナンスを手がけてきました。
彫刻ボランティアの活動の詳細はこちらから→彫刻あらいぐま

 

北浦和公園における行為許可について


北浦和公園内において、撮影や集会などを行う場合は、埼玉県都市公園条例第9条の規定により、事前に許可が必要となります。
行為許可に係る手続の詳細はこちらから→行為許可の手続案内

 

北浦和公園を利用するにあたっての禁止事項
■埼玉県都市公園条例第8条(禁止行為)
1.都市公園を損傷し、又は汚損すること
2.土地の形質を変更すること
3.竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること
4.動物を捕獲し、又は殺傷すること
5.立入禁止区域に立ち入ること
6.禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと
7.ごみその他汚物を捨てること
8.その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること

■埼玉県都市公園条例第9条(原則として禁止行為。ただし3、4については事例によって許可できる場合があります。)
1.物品の販売、興行その他の営業行為をすること
2.募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
3.業として写真又は映画等を撮影すること
4.競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
5.花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
6.はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること

■埼玉県都市公園条例第12条(管理者の定めた禁止行為。)
1.犬を放し飼いにすること(リード等で保持せずに散歩させること)
(さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例第8条でも禁止されている)
2.ゴルフを行うこと(素振りを含む)
3.球技等のチーム練習及び疎林広場以外で球技等を行うこと(バドミントン含む)
4.大きな音量を発生させる楽器、拡声装置やエンジン付ラジコンを使用すること
5.キャンプや寝泊まりをすること
6.テント、タープ、ビーチパラソル等を設置すること
7.園内の通路を自転車等で徐行しないで走行すること
8.駐輪場を公園、美術館利用以外の目的で使用、駐輪以外の目的で使用すること
9.駐輪場以外の場所に自転車等を駐車、放置すること(予告なく撤去する場合もあります。)
10.遊具、ベンチ等の施設を長時間に渡り独占的に使用すること
11.動物にえさを与えること(自らが飼い養っている動物を除く。)
12.ビラ・チラシ等の配布をすること
13.スケートボード、キックボード等のキャスター付き遊具等を搬入路以外で使用すること。
(搬入路の利用時間は4月~10月:17時まで、11月~3月:16時までとする。)
14.サバイバルゲームやエアガン等を使用すること
15.公園内を自動車・バイク等で走行すること(50CC以下のバイクについてはエンジンを切り、
押して歩いた場合の進入は可)
16.公園内でのタバコ等(電子タバコ含む)の喫煙行為
17.その他公衆の利用に支障又は、危険であると管理者が判断した行為